有料老人ホーム 定義や介護にまつわる話題を提供する情報サイト
有料老人ホームとは、どういった定義の施設なのでしょうか?
当サイトでは、有料老人ホームの定義を中心にできるだけわかり易く説明できればと
考えています。コンテンツの充実を図りながら情報をお届け致します。
国が定義する有料老人ホームとは?
老人福祉法29 条によると、老人を入居させ、入浴、排せつ、若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を
行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの。 と定義されます。
有料老人ホームは、施設として都道府県への届け出が必要であると定義され、都道府県としては指導指針に基づいて指導、助言を行うこととなります。有料老人ホームは老人を入居させて、食事の介護、入浴の介護、排泄の介護などの供与を行う施設であり、厚生労働省で定める老人福祉施設や認知症対応型施設ではない施設を有料老人ホームと定義しています。
有料老人ホームでは、入居を検討している方に対してサービス内容や施設内容、料金等の内容を明瞭に定義し、表示することが重要となり、求められています。
有料老人ホームを運営する上でスタッフの人数や役割については、基準が決められています。例えば役員等は、有料老人ホームの運営について知識、経験を有する者等を参 画させる必要があります。また介護サービスを提供する有料老人ホームの場合は、役員等の中に高齢者の介護について知識、経験を有する者を参画させるなど介護サービスが適切に提供される運営体制が確保されている事とあります。また職員として施設長、事務員、生活相談員、介護職員、看護職員、機能訓練指導員、栄養士、調理員を配置することとなっています。また入居者の状況に応じて夜間の介護、緊急時に対応できる人数を配置すること、施設長・介護サービスの責任者の地位にある者は、高齢者の介護についての知識、経験を有する者であることが必要です。
有料老人ホームの立地は大変重要な要素です。入居後の生活において、都心にあるのか、または郊外にあるのか。緑豊かな場所にあるのか、一度入居してしまえば 環境を変えることは難しいことですので、十分に検討が必要でしょう。 また、最近では震災の影響などもあり、大雨によって山から土砂が流れ福祉施設を倒壊させたという事例もありますので、通常の住宅選び同様に有料老人ホームの定義にとらわれず、希望の有料老人ホームを選定しましょう。
2012年度の改定により、介護サービス事業者に支払う介護報酬が引き上げられる方向で調整されているようです。有料老人ホームなどの介護事業所では、賃金の低さから慢性的に人材不足が続いており 介護報酬の引き上げにより、介護士などを安定的に確保して事業所に定着させることを目指していますが、政府は介護報酬を引き上げる一方で、介護職員1人あたり 平均で月額約1万5000円を支給する処遇改善交付金制度は廃止する方針です。
平成18年4月以前の老人福祉法では有料老人ホームの定義として10人以上の高齢者が入所している事が定義としてもりこまれていましたが、この定義は撤廃されています。